私も個人でブログを運営している(数記事だけど)者ですが、「芸能人や有名人の記事を書こうかな?」と考えることがあります。
でもこれって、『法律的に問題ないのか?』と疑問になりましたので、ちょっと調べてみました。
答えは、当然ながら、NG行為になります!
今回は、”どのような理由でNG行為となるのか?”を解説したいと思います。
芸能人のゴシップネタを勝手に書くことで抵触する法律
芸能人のゴシップネタを勝手に書くことで抵触する法律を紹介します。
ちなみに、私は法律家ではないので、解釈が間違っているかもしれません。
むしろ、『ゴシップネタを勝手に書くことはNGなんだよ!』という事が伝わればOKだと思っています。
著作権の侵害
まず、ブログに写真はつきものですが、カメラマンが撮影した社員を無断に使うと著作権の侵害にあたります。
当たり前ですよね~。カメラマンさんはお金を払って撮影した自分の商品です。
その商品を勝手に使われてしまうと、カメラマンさんの仕事の価値が無くなってしまいます。
そのため、芸能人のゴシップネタで勝手に写真を使うことはNGです!
著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)は、作品を創作した者が有する権利である。
また、作品がどう使われるか決めることができる権利である。作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを著作物といい[2]、創作した者を著作者という。知的財産権の一種。
肖像権の侵害
肖像権とは、芸能人の方の容姿を無断で撮影されたり、勝手に使われたりされないようにする権利です。
肖像権とは、容姿やその画像などの肖像に帰属される人権のことである。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
大きく分けると人格権と財産権に分けられる。プライバシー権の一部として位置づけられるものであるが、マスメディアとの関係から肖像権に関する議論のみが独立して発展した経緯がある。
芸能人の写真を勝手にブログなどに掲載した場合は、肖像権の中でも「パブリシティ権」を侵害する可能性が高くなります。
パブリシティ権またはパブリシティの権利は、有名人の氏名や肖像などに生じる顧客吸引力を中核とする経済的な価値を本人が独占できる権利をいう。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ブログを金銭目的で運営している場合などに該当する可能性が高くなります!
名誉毀損罪
ゴシップネタの場合は、往々にして「悪い内容」を書いている可能性が高いため、必然的に「名誉棄損」になる可能性も高くなってしまいます。
名誉毀損罪は、日本の刑法230条に規定される犯罪。人の名誉を毀損する行為を内容とする。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に民法上の名誉毀損として不法行為になることも多い。
名誉を棄損されたと感じた(書かれた側)時に訴えられる可能性があるため、書いた側が「名誉を傷つけてない」と主張しても、裁判所の判断になります。
芸能人のゴシップネタを勝手にブログに書くと、名誉棄損に該当する可能性があります!
まとめ 芸能人のゴシップネタを勝手にブログに書くのはNGなのか?A,NG!
「芸能人のゴシップネタを勝手にブログに書くのはNGなのか?A,NG!」を解説しました。
普通に考えれば、「法律違反」とすぐに分かると思います。
しかし、芸能人のゴシップネタのブログがたくさん公開されているのは、「自分だけは大丈夫」という安易な考えだと思います。
でも、ネットに関する法律は年々厳しくなっています。
芸能人の方に訴えられた後に「なんで自分だけ⁉」と思っても後の祭りです。
TwitterやInstagram、TikTok・Youtubeなど、個人で運営している情報発信のSNSも多くあります。
しっかり、情報発信にまつわるリテラシーを勉強して、法令順守した情報発信をしていきましょうね♪