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成人年齢の引き下げでNHK受信料はどうなる?支払わないとだめ?

2022年4月1日から成人年齢が引き下げられます(民法の一部を改正する法律施行)

それに伴い、親の承諾なしに契約行為を結ぶことができるようになります。

もちろん、18歳の方が正常な判断を下して契約行為を結ぶことができれば、全く問題ありません。

クレジットカードを作れたり、携帯電話の契約など、様々な決める権利も得ます。

しかし、一般的に18歳とは、高校を卒業したばかりの年齢です。

特に、1人暮らしをしている場合は、まだまだ社会経験が乏しいのが現状ですよね?

そのような社会経験が乏しい18歳の人が、正常な判断を下して契約行為を行えるかは疑問が残ります。

正常な判断を下すのが難しいのが『NHKの受信料』です。

1人暮らしをしている18歳のところに、長年契約行為を行ってきたNHKの集金人が来たとしたら、決して正常な判断はできないと思います。

ちなみに、私は以前、NHKの集金人の仕事をしていました。

その経験を活かし『成人年齢の引き下げでNHK受信料はどうなる?支払わないとだめ?』を解説します。

この記事を読む価値

  • 成人年齢の引き下げの注意点が分かる
  • NHK受信料を払うべきかの判断基準が分かる

この記事を読むべき人

  • 2022年4月以降に18歳になる人
  • 同4月以降に18歳になる子供を持つ親

この記事を読めば、成人年齢の引き下げによるNHK受信料の取り扱いが分かります。

新しく成人になる方と18歳の子供を持つ親御さんは必見ですよ!

目次

成人年齢の引き下げとは?何が変わって、何が変わらないの?

成人年齢の引き下げとは?何が変わって、何が変わらないの?の画像

成人年齢の引き下げによって、何が変わって、何が変わらないのでしょうか?

要点のみ、簡単に解説します。

成人年齢の引き下げで『変わること』

成人年齢の引き下げによって、主な『変わること』は下記一覧です。

  • 親の同意なく、クレジットカードが作れる
  • 親の同意なく、携帯電話を契約することができる
  • 親の同意なく、自動車ローンを組むことができる
  • 親の同意なく、アパートなどの賃貸契約ができる
  • 親の同意なく、パスポートを取得できる
  • 親の同意なく、国家資格を取得できる
  • 親権に従う必要がなくなる(進路を決めれる・住む場所を決めれる等)

細かい変更点はまだありますが、注意すべき主な変更点は上記だけです。

親の同意なく様々決定を下すことができますが、良いことばかりではないため、注意が必要になります。

成人年齢の引き下げられても『変わらないこと』

成人年齢の引き下げられても、主な『変わらないこと』は下記の通りです。

  • 飲酒年齢は、変わらず20歳
  • タバコ喫煙年齢は、変わらず20歳
  • 公営ギャンブルも、変わらず20歳

喫煙や飲酒も引き下げられると勘違いしている方もいますが、喫煙・飲酒年齢は変わりません。

結婚開始年齢は、男性は18歳のままだが、女性は16歳から18歳に引き上げられます。

成人年齢の引き下げでNHK受信料はどうなる?支払わないとだめ?

成人年齢の引き下げでNHK受信料はどうなる?支払わないとだめ?の画像

成人年齢の引き下げに伴い、NHK受信料の取り扱いについて説明します。

結論を言えば、今と変わりません!

ご存知ではない方が多いですが、NHK受信料は未成年との契約も認められています。

実際に私も1人暮らしをしている未成年の方や、1人暮らしをしている高校生の方からNHK受信料の契約をしてきました。

もちろん、NHKの営業局にも未成年の方から契約したことを報告もしています(しなくても良いですが)

未成年の方が親の承諾なく契約できないのは、民法上の契約行為のみです。

しかし、NHKの受信料の契約は『特殊な負担金』という(身勝手な)契約のため、
民法の契約行為に該当しません!

そのため、NHKの受信料の契約は、「NHKの解釈する、NHKのルール」がまかり通っています。

実際に、、、

  • 20時以降に訪問して契約行為をしても違法ではない(民法適用外)
  • 未成年に対して契約行為を行っても違法ではない(民法適用外)
  • 債権回収を行っても違法ではない(弁護士法適用外)
  • 自己破産しても受信料の滞納は免責にならない(破産法適用外)

以前は滞納している料金は無限に請求権を主張していましたが、現在は司法判決で5年で消滅時効となります。

これも、司法の判決が出たため、その判決に従っただけです。

要は、裁判などが提起され、司法の判決が出なければ、『受信料は特殊な負担金』というお題目を崩しません。

結局、払わないとダメなの?|契約の義務はあるが…

結局、成人年齢の引き下げられたとしても、今と変わらず契約の義務は生じることとなります。

放送法第64条 † 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。

テレビ(受信機)を設置した者は、NHKとの契約の義務が生じます。

これは、最高裁の判決も下っています。

しかし、成人年齢の引き下げになったとして、子供が自己判断で契約した場合、親御さんからキャンセルの意向が示されたとすれば、恐らくNHK側はキャンセルを受理すると思います。

理由としては、NHKはクレームに対して過敏に反応するようになったからです。

消費者センターに入るNHKに対するクレームが減らず、NHKの会長が国会に呼ばれるなど、組織を上げてクレーム撲滅に動いています。

例えば、「子供は何もわからず契約させられた!消費者センターにクレームを入れる!!」と言えば、すんなりキャンセルすると思います。

学生は全員が契約自体が免除(不要)になる⁉

若干、今回の記事の内容とは脱線しますが、新年度から学生は全て契約免除になるもようです。

現在は、通常の学生は半額免除、奨学金受給している学生は全額免除となっています(申請は必要)

しかし、新年度からは”訪問による契約”については、”学生は全て契約不可”にするよう話が下りてきているようです(現職の知人の言葉)

成人年齢の引き下げで影響が出そうなのは、学生さんの場合が多いと思いますので、一応情報だけ…

まとめ 成人年齢の引き下げでNHK受信料はどうなる?支払わないとだめ?

「成人年齢の引き下げでNHK受信料はどうなる?支払わないとだめ?」を解説しました。

成人年齢の引き下げは、成人の概念ではなく、法律も変わる社会生活の変化です。

始まってしまえば「なんだ、何も変わらないなぁ~」程度かもしれませんが、今から子供と一緒に不安なことや問題点を話し合えば、きっと安心した新生活を迎えることができると思います。

お子さんに、”何ができるか・できないか”を話し合って準備をしましょう♪

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